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| 平成12年4月1日介護保険制度がスタートしました! |
1)家族介護から社会全体で支える社会介護へ
2)福祉的な措置制度から社会保険方式へ
3)縦割り制度から総合的にサービスを受けられる仕組み |
要支援状態または要介護状態を保険給付の要件とする社会保険で
| 保険者は |
市町村、特別区 |
| 被保険者は |
40歳以上65歳未満の第2号被保険者
65歳以上の第1号被保険者 |
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被保険者から50%(1号被保険者17% 2号被保険者33%)
国が25% 県が12.5% 市町村が12.5%の割合で負担することになっています。
理由に市町村単位で受けられる介護サービスの質が変わってきます。 |
<在宅介護サービスとして>
「家庭を訪問するサービス」
訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問入浴介護
居宅療養管理指導
「日帰りで通うサービス」
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
「施設への短期入所サービス(ショートステイ)」
短期入所生活介護
短期入所療養介護
「福祉用具の貸与 購入や住宅の改修」
福祉用具の貸与
福祉用具の購入費の支給
住宅改修費の支給
「その他」
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
「介護サービス計画(ケアプラン)の作成」
施設介護サービスとして
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
となっています。以上が介護保険の給付対象です。
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